学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付


F(学生)、J(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)のビザを保有し、勉学、教職、研修の目的で米国に滞在する非居住外国人が働いて受け取る給与は、所得税の対象になります。これらのビザ保持者は、ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)については免税とされているため、手取金額が免税分だけ多く支給されます。日米社会保障協定を適用して日本の社会保障制度に継続加入する日本からの派遣駐在員も、同様にFICA税が免除扱いとなります。
何らかの手違いにより上記ビザ保持者の給与からFICA税が源泉徴収されて給与が支給されることがあります。その場合、納税者は免税を規定した根拠法の条項(IRC内国歳入法第3306(c)(19)条)を雇用主に提出することにより、間違って源泉徴収されたFICA税の還付を受けることができます。雇用主は、IRS(内国歳入庁)へ給与関係税フォーム941の修正申告を提出して納税金額を調整し、納税者にFICA税を還付することになります。既に源泉徴収票フォームW-2が発行されている場合、雇用主はさらに社会保障事務所へ修正されたフォームW-2の提出を必要とします。間違って源泉徴収されたFICA税は、本来、雇用主から還付されるのが正しい方法です。それにもかかわらず、雇用主からソーシャル・セキュリティー税還付を受けられない場合は、代替方法による還付請求が可能です。納税者本人が還付請求書フォーム843をIRSへ提出して還付を受ける方法です。(476)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved