日本の相続税55-外国税額控除


<日本の相続税(55)-外国税額控除>

故人の財産が日本国内ばかりでなく外国にもあり、日本に居住している相続人がそれらの財産を受け継いだ場合、全世界にあるすべての財産が日本で課税対象となって相続税が課されます。国外財産を受け継いだ相続人が、外国に住む外国籍保持者であれば相続税は課されません。日本国籍の場合、相続人と被相続人のいずれかが相続前5年以内に日本に住所を有したことがあれば、国外財産であっても相続税の課税対象となります。従って、配偶者や子などの相続人はもちろん、被相続人が日本に居住している限り、海外投資(国外財産)はたとえ現地で非課税であったとしても、日本で税金がかかるため節税にはなりません。

財産の所在国において、日本の相続税に相当する税金(例えば米国の遺産税)の対象となることがあります。この場合、同一財産に日本と外国で二重に相続税が課されることになります。そこで、この国際的二重課税を排除するため、外国で課税された税金は、日本の相続税から控除することが認められています。これを外国税額控除と呼びます。外国の税率が日本より低い場合に、外国税は全額控除が認められます。(160)

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