日本の相続税30-相続 遺産分割協議(2)


<日本の相続(30)-遺産分割協議(2)>

法定相続人の中に未成年者がいる場合、本人が単独で遺産分割協議に参加することはできません。法律上、未成年者は契約を結ぶ場合、法定代理人が必要となります。通常、親が未成年者の法定代理人になりますが、遺産分割では親は法定代理人になれません。親も相続人である限り、利害関係がからむ恐れがあるからです。この場合、家庭裁判所によって選定された特別代理人と親との間で遺産分割協議をします。

遺産分割協議には法定相続人の他に、故人から包括的な遺贈を受けた人(包括受遺者)、および、相続分の譲渡を受けた人(相続分譲受人)も参加します。一部の法定相続人を除外したり、その者の意思を無視した協議分割は無効になります。

次の場合、遺産分割協議自体を行うことができません。

(1)      法定相続人の中に胎児がいる場合。この場合、胎児が生まれるのを待って、その後代理人を立てます。

(2)      遺言で遺産分割協議をすることが禁止されている場合。

法定相続人全員で遺産分割協議をすることを禁止した場合。(135)

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