日本の相続税68-相続 配当還元価額方式


<日本の相続(68)-配当還元価額方式>

配当還元価額方式は、同族株主以外の支配権を持たない零細株主に適用される株式評価方式です。評価会社の過去2年間の平均配当額を10%で割った金額を評価額とする方法で、株式評価額は「支配株主」の場合よりも低くなります。株式の配当金額を資本還元することによって評価額を算出する方法です。この計算に使う資本還元率は10%ですが、実際の配当がもっと低かったとしても、5%の配当があったものと扱われるため、評価額は最低でも券面額の半分になります。

実質的に会社を支配している同族の大株主の場合、いざとなったらその会社の資産を処分できるような権限があります。したがって、株式そのものに、極めて高い価値があるといえます。それに対して零細株主は、会社に利益があった場合に、わずかな配当を受ける権利しかありません。それも支配株主の一存です。このため、株式といっても、それほど値打ちがあるわけではありません。こうした株主の立場や地位で評価方法が分けられています。当方式による株式評価額が、類似業種比準価額方式や純資産価額方式、配当還元方式などの原則的な評価方式よる株式評価額を超えるときは、原則的な評価方式による価額を評価額とします。(173)

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