租税条約の特典と居住者証明


利子や配当、年金、ロイヤルティー、離婚扶助料などの海外への送金は源泉徴収税の対象となります。国内法の税率は日本20%、米国30%ですが、日米租税条約を適用すると0%、5%、10%などの低減税率になります。

日本から米国の納税者に対して利子や配当、年金などを支払う際、日米租税条約による低減税率の適用を受けるためには、日本の支払者は国税当局に「租税条約に関する届出書」を提出しなければなりません。届出書にはIRSから米国の納税者に発行された居住者証明書を添付します。日本と米国以外の国の居住者による租税条約の濫用を防止し、一定の基準を満たした適格居住者だけが恩典を受けられるようにするためです。確定申告書を提出していない場合は、原則として居住者証明書は発行されず、従って租税条約による税の減免措置は受けられません。申請書フォーム8802に、申請者氏名、住所、納税者番号、個人・法人の別、提出した申告書の種類、証明書の目的、証明書の枚数、申請者の署名を記入し、35ドル~80ドルの申請料小切手を添付して、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、6週間以内に居住者(納税申告)証明書(フォーム6166)が送られてきます。

米国から利子や配当、年金などを受け取る日本居住者が租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、米国のフォームW-8BEN というIRS様式です。日本の場合と異なり、フォームW-8BENはIRSへ提出せず、支払いを行う米国居住者や米国法人が保管します。(544)

 

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved