日本の相続税73-相続 書画・骨董、家具等の評価


<日本の相続(73)-書画・骨董、家具等の評価>

書画、骨董などの美術品は、取引の実例(売買実例価額)や専門家等の意見価格(精通者意見価額)などを参考にして評価します。国税局から鑑定人の紹介を受けて自分で鑑定を依頼することもできます。

自動車は、評価時点で同じ状況のものを買う場合の価格である「調達価額」、あるいは新品の価格から経過年数に応じた減価を控除した額が評価額です。

テレビ、応接セットなどの家財道具は、原則「調達価額」で一つひとつを評価します。しかし、これらのものを原則どおり評価するのは大変ですから、一個または一組の価額が5万円以下のものは、「家財道具一式80万円」というように一括評価します。

電話加入権は、取引相場のあるものは課税時期の取引価額ですが、取引相場のないものは国税局長が定める標準価額が評価額となります。(178)

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