ソーシャルセキュリティー年金手当

アメリカで働いてソーシャルセキュリティー税を支払うと、社会保障年金制度に加入して掛け金を納付してきたことになります。適格年齢に達した受給資格者は、退職後毎月ソーシャルセキュリティー老齢年金の給付を受け取ることができます。受給資格を得るためには、退職までに40ポイントのソーシャルセキュリティーのクレジット・ポイントを獲得しなければなりません。一年間に獲得できる最高クレジット・ポイントは4ポイントと定められていますから、40ポイントを獲得するためには10年間以上働いて納税を続ける必要があります。

加算できるクレジット・ポイントのための給与・報酬の最高額と最低額が毎年発表になります。最高額とは、2019年13万2900、2020年13万7700ドルであり、この金額以上の給与・報酬があってもソーシャルセキュリティーのクレジット・ポイントは加算されません。最低額とは、クレジット・ポイントを獲得するのに必要とする給与・報酬の最低年収金額のことを指します。4クレジットを獲得するのに必要とする給与・報酬の最低額は2019年5440ドル、2020年5640ドルです。ソーシャルセキュリティー年金手当の受給資格者は、日本へ帰国後も資格を失わず、年金を受け取ることができます。(761)

 

 

ソーシャルセキュリティー日米社会保障協定

日本から派遣されてアメリカ子会社や支店で働く日本人駐在員は、日本と米国の両国の社会保険料の二重払いを避けることができます。2004年に日米間で締結された「日米社会保障協定」の適用を受け、日米両国の社会保障制度への年金保険料の二重負担の問題、および、保険料の掛け捨ての問題が解消されたためです。派遣駐在員は、同時に両国の社会保障制度に加入せず、一方の国の制度に加入することになります。

協定によると、原則として5年以下派遣予定の場合、日本の社会保障制度に加入し続け、アメリカのSS税およびメディケア税は免除されます。米国滞在期間が5年超と見込まれる場合は、原則、米国の社会保障制度に加入します。協定を適用した際に受ける恩典、例えば「ネット保証」の給与支給制度を採用している日系企業の場合に雇用主が負担する税金の削減効果は無視できません。また、両国の保険加入期間の相互通算措置も協定に盛り込まれています。すなわち、日米両国の年金制度への加入期間を通算して、合計年数が最低必要とされる期間以上であれば、両国の制度からそれぞれの加入期間に応じた年金を受けられます。(749)

年金にかかる税金

税法上、米国居住者が日本から受け取る退職年金その他これに類する国民年金、厚生年金、保険年金などの給付金に対しては、本人の居住国である米国においてのみ課税を受けることになっています〈日米租税条約第17条〉。同様に、日本居住者が米国から受け取るソーシャル・セキュリティー手当、ペンション・プラン、その他の給付金は、本人の居住国日本においてのみ課税されます。退職年金とは、過去の勤務に関連し、提供した役務に対する対価として、または受けた障害に対する補償として退職後または死後に行われる定期的給付をいいます。具体的には日米双方の国でそれぞれの国内法に基づいて支給される公的年金を意味しています。また保険年金とは、過去の役務提供の対価ではないが、適正かつ十分な対価に応ずる給付を行う義務に従い、終身または特定の期間中に定期的に支払われる所定の金額のことをいいます。

年金給付を海外に送る際、日本では20%、米国では30%の源泉徴収税を差し引かれる場合があります。源泉徴収を回避するためには、然るべき申請をしておく必要があります。間違えて源泉徴収された税金は、確定申告をして還付請求することにより還付されます。(748)

ソーシャル・セキュリティー社会保障税

米国で働いて給与や自営業報酬を受け取る人は、連邦社会保障制度のソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税を納めています。この二つの税金を社会保障税と呼びます。社会保障税を納めてきた人は、将来引退後SS手当てを受け取ることができます。

給与所得者は、給与が支給される度に連邦所得税と州所得税のほかに、社会保障税が給与から源泉徴収されます。会社は、従業員から源泉徴収した社会保障税と同額を雇用主負担分として加え、その合計額をIRS(内国歳入庁)宛に納付します。給与所得と源泉徴収税は、会社が年末に発行するフォームW-2でその内訳を知ることができます。自営業者は、自営業税と呼ばれる社会保障税を、連邦・州所得税と共に予定納税の形で、全額自分で負担してIRSへ払い込みます。

SS税の税率は、従業員6.2%、雇用主6.2%、合計12.4%です。メディケア税の税率は、従業員1.45%、雇用主1.45%、合計2.9%です。自営業者は、SS税12.4%、メディケア税2.9%で計算した社会保障税の全額を自分で負担します。SS税の年間課税対象最高税がインフレ調整によって毎年定められ、2018年12万8400ドル、2019年13万2900ドルです。メディケア税については上限額は定められず、給与の全額が課税対象となります。給与、報酬が20万ドル超の金額に対して追加メディケア税として0.9%の税金が課せられます。(714)

年金にかかる税金

税法上、米国居住者が日本から受け取る退職年金その他これに類する国民年金、厚生年金、保険年金などの給付金に対しては、本人の居住国である米国においてのみ課税を受けることになっています〈日米租税条約第17条〉。同様に、日本居住者が米国から受け取るソーシャル・セキュリティー手当、ペンション・プラン、その他の給付金は、本人の居住国日本においてのみ課税されます。退職年金とは、過去の勤務に関連し、提供した役務に対する対価として、または受けた障害に対する補償として退職後または死後に行われる定期的給付をいいます。具体的には日米双方の国でそれぞれの国内法に基づいて支給される公的年金を意味しています。また保険年金とは、過去の役務提供の対価ではないが、適正かつ十分な対価に応ずる給付を行う義務に従い、終身または特定の期間中に定期的に支払われる所定の金額のことをいいます。

年金給付を海外に送る際、日本では20%、米国では30%の源泉徴収税を差し引かれる場合があります。源泉徴収を回避するためには、然るべき申請をしておく必要があります。間違えて源泉徴収された税金は、還付請求することにより還付されます。(695)

配偶者に支払われるソーシャル・セキュリティー年金  

米国で雇われて給与を受け取ると、給与から源泉徴収の形で所得税のほかに、社会保障税が差し引かれます。社会保障税は、ソーシャル・セキュリティー税 (SS Tax) と メディケア税とで構成されていて、退職年金、遺族年金および老齢医療保険のための積み立ての役目を果たしています。SS税を納めてきた納税者が退職年齢 (66歳) に達すると満額SS年金を受け取ることができます。必要に応じて62歳の早期退職年齢から受給を開始すると減額支給となり、逆に受給年齢を遅らせると増額支給となります。

受給納税者の配偶者が専業主婦であったためSS税の納付を行ったことがない場合や、雇用期間が合計10年未満であったため本人名義の蓄積クレジットが40ポイントに満たない場合であっても、その配偶者は納税者分の50%相当額の配偶者年金を受け取ることができます。配偶者が年金受給資格を得るためには、納税者と配偶者とが10年以上の婚姻関係にあったことを示す必要があります。離婚した配偶者も、10年以上の婚姻関係があって、再婚していなければ、配偶者年金の受給資格を維持できます。

納税者が早期受給を開始すると、納税者本人だけでなく、配偶者の年金受給額も減額となります。納税者が満額支給年齢に達していながら支給を遅らせた場合、納税者の年金額は増額となりますが、配偶者への支給額は増えることはありません。納税者本人がすでに死亡している場合、生存配偶者は60歳から遺族年金の受給.の開始ができます。66歳まで受給開始を遅らせると年金手当の金額(死亡者分と同額)は最大金額になります。(692)

個人納税者番号 (ITIN)

米国の社会保障制度の整理番号であるソーシャルセキュリティー(SS)番号は、米国国民一人ひとりに振り分けられていて、納税者番号としても機能しています。労働許可を伴うビザの発行を受けた外国人はSS番号の取得が可能ですが、労働許可のないビザの場合、SS番号の取得はできません。そのかわりに個人納税者番号(ITIN)を取得しなければなりません。

例えば、SS番号を持っていない非居住外国人が所有する米国内住居を、人に貸して賃貸収入を得ている場合、アメリカの所得税申告書の提出を必要としますが、ITIN番号なしに申告書の提出はできません。外国からの直接投資でアメリカから所得を受け取る場合や、労働許可なしに所得税申告の必要がある場合などにも、やはりITIN番号を取得しなければなりません。

ITIN申請書フォームW-7は、SSオフィスではなくIRS(内国歳入庁)で申請します。SS番号は身分証明に役立ちますが、ITIN番号は決して身分証明の代用にはなりません。税金申告目的を具体的に示すことができなければITIN番号の申請はできません。ITIN番号申請の際、税金申告書、投資資産の所有権を示す書類、租税条約軽減税率の対象所得を示す書類などの提出が義務付けられています。(682)

 

ソーシャル・セキュリティー社会保障税

米国で働いて給与や自営業報酬を受け取る人は、連邦社会保障制度のソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税を納めています。この二つの税金を社会保障税と呼びます。社会保障税を納めてきた人は、将来引退後SS手当てを受け取ることができます。

給与所得者は、給与が支給される度に連邦所得税と州所得税のほかに、社会保障税が給与から源泉徴収されます。会社は、従業員から源泉徴収した社会保障税と同額を雇用主負担分として加え、その合計額をIRS(内国歳入庁)宛に納付します。給与所得と源泉徴収税は、会社が年末に発行するフォームW-2でその内訳を知ることができます。自営業者は、自営業税と呼ばれる社会保障税を、連邦・州所得税と共に予定納税の形で、全額自分で負担してIRSへ払い込みます。

SS税の税率は、従業員6.2%、雇用主6.2%、合計12.4%です。メディケア税の税率は、従業員1.45%、雇用主1.45%、合計2.9%です。自営業者は、SS税12.4%、メディケア税2.9%で計算した社会保障税の全額を自分で負担します。SS税の年間課税対象税がインフレ調整によって毎年定められ、2017年12万7200ドル、2018年12万8400です。メディケア税については上限額は定められず、給与の全額が課税対象となります。(676)

ソーシャル・セキュリティー社会保障税

米国で働いて給与や自営業報酬を受け取る人は、連邦社会保障制度のソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税を納めています。この二つの税金を社会保障税と呼びます。社会保障税を納めてきた人は、将来引退後SS手当てを受け取ることができます。

給与所得者は、給与が支給される度に連邦所得税と州所得税のほかに、社会保障税が給与から源泉徴収されます。会社は、従業員から源泉徴収した社会保障税と同額を雇用主負担分として加え、その合計額をIRS(内国歳入庁)宛に納付します。給与所得と源泉徴収税は、会社が年末に発行するフォームW-2でその内訳を知ることができます。自営業者は、自営業税と呼ばれる社会保障税を、連邦・州所得税と共に予定納税の形で、全額自分で負担してIRSへ払い込みます。

SS税の税率は、従業員6.2%、雇用主6.2%、合計12.4%です。メディケア税の税率は、従業員1.45%、雇用主1.45%、合計2.9%です。自営業者は、SS税12.4%、メディケア税2.9%で計算した社会保障税の全額を自分で負担します。SS税の年間課税対象税がインフレ調整によって毎年定められ、2017年12万7200ドル、2018年12万8400です。メディケア税については上限額は定められず、給与の全額が課税対象となります。(676)

ソーシャル・セキュリティー社会保障税

米国で働いて給与や自営業報酬を受け取る人は、連邦社会保障制度のソーシャル・セキュリティー(SS)税とメディケア税を納めています。この二つの税金を社会保障税と呼びます。社会保障税を納めてきた人は、将来引退後SS手当てを受け取ることができます。

給与所得者は、給与が支給される度に連邦所得税と州所得税のほかに、社会保障税が給与から源泉徴収されます。会社は、従業員から源泉徴収した社会保障税と同額を雇用主負担分として加え、その合計額をIRS(内国歳入庁)宛に納付します。給与所得と源泉徴収税は、会社が年末に発行するフォームW-2でその内訳を知ることができます。自営業者は、自営業税と呼ばれる社会保障税を、連邦・州所得税と共に予定納税の形で、全額自分で負担してIRSへ払い込みます。

SS税の税率は、従業員6.2%、雇用主6.2%、合計12.4%です。メディケア税の税率は、従業員1.45%、雇用主1.45%、合計2.9%です。自営業者は、SS税12.4%、メディケア税2.9%で計算した社会保障税の全額を自分で負担します。SS税の年間課税対象税がインフレ調整によって毎年定められ、2016年11万8500ドル、2017年12万7200です。メディケア税については上限額は定められず、給与の全額が課税対象となります。(628)

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