税金還付金と利子 Interest on Tax Refund


<税金還付金と利子 Interest on Tax Refund>

期限を越えて申告書の提出や納税がなされた場合、ペナルティーの他に延滞利息が課せられることは周知の通りです。申告書の提出が遅れた場合の遅延申告ペナルティー、税金の支払いが遅れた場合の遅延納税ペナルティーを支払う際、必ず延滞利息が加算されます。予定納税が不足した場合の過少納付ペナルティーは、IRS利率が適用されて計算され、延滞利息の加算は必要ありません。IRS利息の利率は、短期財務省証券の利率を基準に決定され、3ヵ月ごとにIRSによって公表されます。例えば、2013年の第1、第2四半期のIRS利率は3%です。

追徴税の発生と共に追徴利息が加算されてIRSへ支払うだけでなく、過払税金が還付金としてIRSから戻ってくる際、利子が加えられて払い戻されることがあります。還付金に利子が加算されるのは、払い戻しに一定以上の時間がかかった場合に限ります。源泉徴収や予定納税による税金の支払額が確定税額を超えた時は、還付請求額を記載した申告書を提出します。実際の還付日が還付請求日から45日以上経過した場合、還付金に利子が付いて戻ってきます。45日の起算日は還付請求日が申告書提出期限日以前の場合は提出期限日であり、還付請求日が申告書提出期限日以降の場合は還付請求日です。個人所得税の還付金には、延滞利息と同じ上記利率(2013 年第1、第2、第3、第4四半期とも3%)が適用となります。(386)

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