扶養控除の条件


連邦所得税の計算過程で、所得から差し引くことが認められる控除のひとつに扶養控除があります。扶養家族一人につき2013年3900ドル、2014年3950ドルの控除が認められるためには、家族(配偶者を除く)は適格子女あるいは適格親族の条件を満たす必要があります。条件として、①親族条件、②年齢条件、③同居世帯員条件、④扶養条件、⑤総所得条件、⑥市民・居住者条件、⑦合算申告条件があります。

適格子女とは、19歳(学生は23歳)以下の子、養子、孫、兄弟姉妹、甥、姪で、学業や病気による一時的不在を除いて1年のうち6ヵ月以上納税者と同居していて、生活維持費の自己供給率が半分以下であることという条件を満たす者のことです。適格親族とは、年齢に関係なく三親等以内の親族または非親族同居人で、生活維持費の半額以上を納税者が供給していて、本人の収入が扶養控除額未満であるという条件を満たす者のことです。適格子女、または、適格親族として扶養控除が認められるためには、ソーシャル・セキュリティー番号や個人納税者番号(ITIN)を取得した米国市民または居住外国人でなければなりません。

高額所得者は人的控除の全額が認められず、所得増加に伴う段階的控除削減の対象となります。(463)

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