税金申告の期限延長

新型コロナウイルス感染拡大の影響は、税金申告にも及んでいます。連邦個人所得税の申告書の提出期限および税金納付期限が3か月間延長されて7月15日に決定となりました。通常、期限を延長するには、延長申請書を提出すると同時に税金の納付を行う必要があります。この度の延長はそれとは異なり、延長申請書を提出する必要は全くなく、従来の提出期限日である4月15日から3か月超えて申告書を提出したり、税金の支払いを行ったとしても、ペナルティーと利息が加算される心配はありません。

延長された7月15日をオリジナル申告書提出期限日とするのは、個人所得税ばかりでなく、法人税や贈与税、信託などの申告書にも適用されます。また、各州税上の適用については、本校執筆時点で定かではありません。(NY州は連邦税に従います。)なお、日本の個人所得税の申告書提出期限日は、従来の3月15日から1か月後の4月16日に延長となりました。(757)

提出期限の延長    Extension to File Tax Return

個人所得税申告書の提出期限は4月15日です。4月15日が土曜日、日曜日、休日の場合は翌営業日を提出期限日とします。その日までに作成が間に合わず申告書が提出できない場合は、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請書フォーム4868に必要事項を記入して、4月15日までにIRSへ提出(電子申告または郵送)すると、6ヶ月間延長されて提出期限は10月15日になります。

 

認められるのは申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。税金不足分は延長申請書に小切手を添付して支払わなければなりません。確定申告書の提出時に確定申告額とそれまでの納付額とを比べて税金の清算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、追加納付になる場合は延滞利息が課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します、2014年の第一四半期のIRS利率は年率3%です。

 

税金不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。(479)

海外在住者の申告書提出期限 Foreign Address Extension

<海外在住者の申告書提出期限 Foreign Address Extension>

海外に住所がある納税者の申告書提出期限は、通常の4月15日から自動的に2ヵ月延長されて6月15日となります。この2ヵ月の延長は、延長申請書フォーム4868の提出なしに認められます。「海外役務所得控除」を申告する米国市民権・永住権保持者、米国の不動産所得を報告する海外在住の非居住外国人、日本に帰国後前年度の申告書提出を必要とする非居住者などがこれに該当します。2ヵ月の自動延長を受けた海外在住者が6月15日までに延長申請書フォーム4868を提出して認められる追加の延長期間は4ヶ月間であり、最終提出期限は国内納税者と同じ6ヵ月後の10月15日です。自動延長が認められた海外在住者は、税法上の居所(Tax home)が海外にあるため2ヵ月の自動延長を受ける資格がある旨を記述した書類を申告書に添付しなければなりません。

州税申告書の提出期限は、デラウエア州4月30日、ハワイ州4月20日、アイオワ州4月30日、バージニア州5月1日を除いて、ほとんどの州が連邦税と同じ4月15日です。また、州の多くが連邦税の期限延長規定を準用していますが、中には海外在住者の2ヵ月自動延長を認めない州もあるため注意を要します。還付金が見込まれて追加納付が発生しない場合は問題ありませんが、期限延長の申請時点で追加納税が予想される場合は、連邦税の納付と同様、州税の延長申請書の提出と共に税金納付を行う必要があります。(295)

州および海外の提出期限の延長 State Extension & Foreign Address Extension

<州および海外の提出期限の延長 State Extension & Foreign Address Extension>

州税についても提出期限の延長する必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。

連邦所得税申告書の提出期限は原則として4月15日です。米国外に住所のある納税者で次の①、②に該当する場合、提出期限は2ヵ月遅れの6月15日となります。
① 米国市民権または永住権を保持する海外在住者。
② 給与所得以外の所得を報告する海外在住の非居住外国人。
①は、「海外役務所得控除」によって年間9万9200ドル(2013年)の給与所得控除が認められる納税者です。②は、例えばアメリカにある不動産を人に貸していて賃貸収入を報告する日本在住の納税者です。米国での給与を報告する非居住外国人の場合、申告書提出期限は6月15日ではなく4月15日です。申告期限を6月15日とする海外在住者が延長申請によって認められる延長期間は4ヵ月間であり、延長された提出期限は10月15日です。(105)

提出期限の延長 Extension to File Tax Return

<提出期限の延長 Extension to File Tax Return>

個人所得税申告書の提出期限は4月15日です。4月15日が土曜日、日曜日、休日の場合は翌営業日を提出期限日とします。その日までに作成が間に合わず申告書が提出できない場合は、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請書フォーム4868に必要事項を記入して、4月15日までにIRSへ郵送提出すると、6ヶ月間延長されて提出期限は10月15日になります。

認められるのは申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。税金不足分は延長申請書に小切手を添付して支払わなければなりません。確定申告書の提出時に確定申告額とそれまでの納付額とを比べて税金の清算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、追加納付になる場合は延滞利息が課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します、2013年の各四半期のIRS利率は年率3%です。

税金不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。

州税についても提出期限の延長する必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。(104)

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