生存配偶者の税務 Surviving Spouse and Tax


<生存配偶者の税務 Surviving Spouse and Tax>

既婚の居住外国人が亡くなった年度は、生存配偶者と死亡配偶者が「夫婦合算申告」(Joint Return)の税率を適用して連邦所得税の申告をすることが認められます。ただし生存配偶者が年末時点で再婚していないことが条件です。報告内容は、死亡配偶者分については1月1日から死亡日までの所得と控除であり、生存配偶者分については12月31日までの年間のすべての所得と控除です。申告書には、生存配偶者が署名をし、そして死亡配偶者に代わって遺産管理人・執行人が署名をします。遺産管理人・執行人が指定されていない場合は、生存配偶者の署名の後に “filing as surviving spouse”(生存配偶者による申告)と記入し、死亡配偶者の署名をする必要はありません。

死亡年度の翌年以降、扶養家族がいない場合は「独身」(Single)の税率を適用して申告します。扶養家族がいる場合、死亡年度の翌年から2年間、「生存配偶者」(Surviving spouse)の税率を適用することができます。「生存配偶者」の税率は、「夫婦合算申告」の税率と同じ効果がある優遇税率です。3年目以降は、「特定世帯主」(Head of household)の税率で申告します。

死亡の翌日から12月31日までの間に遺産に加算された利子、配当、レントなどの収益は、遺産所得税申告書(Income Tax Return for Estates、 Form 1041)で申告して納税します。税率は15%~35%の5段階の累進税率です。遺産所得税申告書は、遺産が分配される年度まで、毎年提出します。(274)

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