生命保険金―米国での課税

生命保険金・死亡給付金の税金上の取り扱いは、死亡者が米国籍保持者・居住外国人である場合と非居住外国人である場合とで異なります。非居住外国人の死によって生命保険会社から生命保険金・死亡給付金が支払われた場合、米国で所得税や遺産税、贈与税が課税されることはありません。

死亡したのが米国籍保持者・居住外国人である場合、遺産税(Estate Tax)の課税を検討する必要があります。保険契約によっては遺産税の対象になる場合とならない場合とがあります。保険金が遺産税の課税対象となるかどうかは、死亡した保険加入者(被保険者、例えば夫)が保険証書上、保険の所有者としての権利を有していたかいないかによります。生命保険の所有者としての権利とは、保険契約の解約、保険金の受取人の変更、保険証書の譲渡、保険に基づく借入れの権利などに関する決定権を持っていることを指します。税金を回避するには被保険者に一切の権利がない生命保険の契約を締結することが必要です。既に契約している生命保険証書がある場合は、所有者としての権利や決定権をすべて相続人(妻)へ譲渡することにより、生命保険金・死亡給付金の支払いが遺産税のかからないようにすることができます。ただし、死亡時から3年以上前に権利の譲渡が完了していなければなりません。(687)

マイナンバー

2016から日本でマイナンバー制度が始まりました。マイナンバーの正式名称は「社会保障・税番号」です。日本に住んでいて、住民票を有するすべての人、一人ひとりに12桁の番号が割り当てられます。その番号は一生変更されず、生涯同じ番号を使い続けます。アメリカで既に長年定着し、その効力を十二分に発揮している9桁のソーシャル・セキュリティー・ナンバーの日本版です。社会保障、税、そして災害対策の3分野で活用されます。

番号から個人を特定できるような数字が使われることはありません。例えば、マイナンバーの中に生年月日を含むことはなく、また、家族だからということで、末尾が父親は1、母は2、…という具合に、通番になることはなく、あくまでもランダムな数字の組み合わせになります。市役所や税務署、年金事務所などの公的機関は、これまでそれぞれが独自の方法で管理してきました。マイナンバー制度を導入することで、公的機関の間で個人情報を照会し合うことが可能になります。国民と公的機関との間の手続きが簡単になって時間が短縮され、データの照会ミスが無くなるというようなメリットが発生します。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としてその効果が期待されます。(685)

 

マイナンバー(日本のソーシャル・セキュリティー・ナンバー)

2016年から日本でマイナンバー制度が始まりました。マイナンバーの正式名称は「社会保障・税番号」です。

日本に住んでいて、住民票を有するすべての人、一人ひとりに12桁の番号が割り当てられます。その番号は、一生変更されず、生涯同じ番号を使い続けます。既に長年米国で定着し、その効力を十二分に発揮している9桁のソーシャル・セキュリティー・ナンバーの日本版です。

番号から個人を特定できるような数字が使われることはありません。例えば、生年月日を含むことはなく、また、家族だからということで、末尾が父親は1、母は2、・・・という具合に、通番になることはなく、あくまでもランダムな数字の組み合わせになります。市役所や税務署、年金事務所などの公的機関は、これまで、それぞれが独自の方法で個人情報を管理していました。マイナンバー制度を導入することで、公的機関の間で個人情報を照会しあうことが可能になります。国民と公的機関との間の手続きが簡単になって時間が短縮され、データの紹介ミスがなくなるというようなメリットが発生します。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としてその効果が期待されます。(575)

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