日本の相続税49-相続税額2割加算制度


<日本の相続税(49)-税額2割加算制度>

相続人のうち特定の人は、相続税額に2割(20%)を加算して納付しなければなりません。特定の人とは、被相続人(故人)から相続や遺贈で財産を引き継いだ人で、次に挙げる人以外の人のことです。

①      配偶者。

②      親や子供などの一親等の血族。

③      代襲相続人となる孫。

配偶者、一親等血族など、優先順位が高い人たちには税額2割加算制度は適用されません。祖父母、兄弟姉妹、代襲相続人でない孫など、優先順位が下位の人たちが引き継ぐ相続に、税額の2割が加算されます。優先順位が低く相続の可能性が少ない人と、可能性が高い人の税負担が同等では公正に欠けるとの見地から設けられた措置です。孫への遺贈に係る2割加算は、隔世代財産移転に対する追加課税を意味します。

相続人以外の人が故人から遺産を受け取った時にも税額2割加算制度が適用されます。例えば、代襲相続人でない孫に遺贈した場合、孫の税額に2割が加算されます。養子は、通常2割加算の対象外ですが、被相続人の孫が養子となっている場合は、その養子は2割加算の対象とされます。(154)

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