米国不動産譲渡にかかる源泉徴収税

非居住外国人や外国法人が米国内に所有していた不動産を売却する際、買い手(購入者)は不動産売却価格の15%相当分を源泉徴収税として売値から差し引いて、IRS(内国歳入庁)へ納付する義務があります。グリーンカード以外のビザで米国に滞在し住居を購入して住んでいた日本人が日本へ帰国後その住居を売った場合や、日本から直接投資の形で米国内に所有していた不動産を外国人が売却した場合に課せられる連邦税がこの15%源泉徴収税です。州によっては連邦税に加えて、不動産売却益にかかる州税の予定納税が課せられる場合もあります。

売却価格が取得費(購入価格)よりも低いため売却損になることがわかっていても、売り手がIRSから源泉税の免除を認可する証明書の発行を受けない限り、15%源泉徴収税を回避することはできません。源泉税免除の証明書の発行を受けるためには、事前に申請書フォーム8288-Bと免除の根拠を示す書類をIRSに提出する必要があります。

15%源泉徴収税は最終的な税金ではなく、売り手は後日確定申告書フォーム1040NR (法人はフォーム1120F) を提出して、税金の清算をする義務があります。確定申告書に譲渡損益計算書と源泉徴収票フォーム8288-Aを添付して、税金の還付を受けるか、あるいは、追加の支払いをすることになります。(740)

租税条約の特典と居住者証明

利子や配当、年金、ロイヤルティー、離婚扶助料などの海外への送金は源泉徴収税の対象となります。国内法の税率は日本20%、米国30%ですが、日米租税条約を適用すると0%、5%、10%などの低減税率になります。

日本から米国の納税者に対して利子や配当、年金などを支払う際、日米租税条約による低減税率の適用を受けるためには、日本の支払者は国税当局に「租税条約に関する届出書」を提出しなければなりません。届出書にはIRSから米国の納税者に発行された居住者証明書を添付します。日本と米国以外の国の居住者による租税条約の濫用を防止し、一定の基準を満たした適格居住者だけが恩典を受けられるようにするためです。確定申告書を提出していない場合は、原則として居住者証明書は発行されず、従って租税条約による税の減免措置は受けられません。申請書フォーム8802に、申請者氏名、住所、納税者番号、個人・法人の別、提出した申告書の種類、証明書の目的、証明書の枚数、申請者の署名を記入し、35ドル~80ドルの申請料小切手を添付して、IRSの所定提出先へ郵送提出すると、6週間以内に居住者(納税申告)証明書(フォーム6166)が送られてきます。

米国から利子や配当、年金などを受け取る日本居住者が租税条約による米国源泉徴収税の減免措置を受けるために必要とする日本の「条約届出書」に相当するのが、米国のフォームW-8BEN というIRS様式です。日本の場合と異なり、フォームW-8BENはIRSへ提出せず、支払いを行う米国居住者や米国法人が保管します。(544)

 

法定福利費

従業員を雇うと雇用主が保険料を負担して加入しなければならない保険制度として、労災保険(Workers Compensation)および廃疾保険(Disability Insurance)があります。これらは、社会保障税の雇用主負担分、失業保険税とともに、米国における「法定福利費」を構成します。

 

災労保険従業員の就業中の事故、病気、死亡などに備えて雇用主が加入する州レベルの強制保険です。従業員を一人でも雇用する雇用主は、労災保険の加入が必要です。ほとんどの州では雇用主が民間の保険会社を通じて保険に加入しますが、一部の州では州政府が労災を扱います。雇用主は四半期毎に保険会社または州に保険料を支払います。保険料は全額雇用主の負担であり、料率は州によって、また給与額、職種、業種、従業員の職種・性別によって異なります。労災保険制度は無過失責任の原則によっているため、就業時間内の業務遂行中に傷害を負えば従業員に過失があっても支払対象になります。

 

 

廃疾保険就業不能保険とも訳されます。従業員を一人でも雇用する雇用主は、強制加入しなければなりません。傷病を原因として、継続して7日以上労働、勤務が不可能となった場合、就業不能期間の給与を補填する保険制度です。保険料の支払いなどの取り扱いは労災保険とほとんど同じですが、違いは保険料の雇用主、従業員の双方による負担も可能なことです。(487)

失業保険税

会社に勤めていた人が解雇されると、州の失業保険事務所に申請することにより、失業保険給付が支払われます。米国の失業保険制度は、連邦政府による管理のもと、州ごとに運営が行われています。そのため、失業保険手当ての給付期間や支給金額などが州によって異なります。人を雇い、従業員に給与を支給する雇用主は源泉徴収義務に加えて、各種の強制雇用保険に加入して掛け金を負担する義務を負います。失業保険の掛け金は、税金的要素が濃厚な支払いであるため、「失業保険税」と呼ばれます。失業保険税の税率は最高6.2%ですが、州政府に対して収めた失業保険税について5.4%までの控除が認められ、二者の差である0.8%が連邦の負担税率となります。$7,000の年間給与が課税対象の給与上限額であるため、連邦失業保険税は、従業員一人につき年間56ドルとなります。

 

州の失業保険税は、州ごとに税率と課税対象の給与上限額が定められています。上限額を超える給与支給に対しては失業保険税は計算されないことを意味します。税率は雇用主の解雇経験率によって異なり1%ないし9%です。年間課税対象上限額はカリフォルニア州のように連邦失業保険税と同じ$7,000の州もありますが、ニューヨーク州$8,500、イリノイ州$11,000、ニュージャージー州$25,800と、連邦の金額を超える場合もあります。失業保険税の申告書は、連邦分については年1回、各州分については四半期ごとに年4回、それぞれ提出して納税します。(486)

給与関係税

会社が人を雇い給与を支給する場合、雇用主として源泉徴収義務、および給与関係税の納税報告義務を果たす必要があります。雇用主は従業員の入社時に、独身、既婚の別、家族の人数など、税金関連の必要情報を記載したフォームW-4を従業員から入手しておきます。フォームの記載内容に変更が生じた場合、従業員は新しいフォームW-4を雇用主に提出します。会社は、フォームW-4の記載内容に基づいて給与支給額に対する源泉徴収税額を計算します。

 

給与を支給する際、給与から連邦や州・市の所得税を源泉徴収し、さらに社会保障税も源泉徴収します。社会保障税は、ソーシャルセキュリティー・タックス6.2%、メディケア・タックス1.45%の税率で計算した金額です。社会保障税は、会社が同額を支払います。すなわち、会社と従業員が半額ずつ拠出します。源泉徴収された連邦所得税と従業員負担分の社会保障税、および、雇用主負担分の社会保障税の合計額は、期限内に電子振込みによりIRSへ納付します。会社は四半期ごとに、源泉徴収税と社会保障税納付額の報告書をIRS へ提出します。州・市税も同様に四半期ごとに州当局へ報告します。

 

暦年終了後、従業員の給与支給額、社会保障税、連邦、州・市所得税の年間合計額を源泉徴収票フォームW-2に記載発行し、年明けの1月31日までに各従業員宛てに交付します。フォームW-2の金額は、各個人が個人所得税申告書で報告して税金計算をするために使われます。(485)

 

非居住外国人へ支払われる利子に対する源泉徴収税 Tax on Interest Received

<非居住外国人へ支払われる利子に対する源泉徴収税 US Withholding Tax on Interest Received by Nonresident Alien>

日本に居住する日本人は、グリーンカードを保有していない限り、米国税法上非居住外国人と呼ばれる身分の納税者となります。非居住外国人が米国から受け取る利子所得にかかる税金について考えてみます。非居住外国人による米国内での事業活動と実質的に関連がない利子所得である場合、税法上特別に減免措置が規定されていない限り、通常30%の連邦源泉徴収税が課せられます。源泉徴収で課税関係が完了する日本の源泉分離課税に相当する課税です。税率は実際には国内法や租税条約などの各種減免規定の適用により、30%よりも低くなります。例えば、利子所得にかかる米国での税率は、国内法や租税条約に適用により次の通りです。
● 銀行預金利子: 内国歳入法(IRC)第871(i)条により免税
● 財務省証券利子: IRC第871(g)条により免税
● 地方債の利子: IRC第159条により免税
●     貸付金利子: 租税条約第11条により10%
● 社債利子: 租税条約第11条により10%

日米租税条約は2014年に改定される予定であるため、税率変更にご注意ください。
非居住外国人は、住所が外国(日本)にあり、税法上の身分が非居住外国人であることを証明するフォームW-8BENを、利子所得の支払元である金融機関等に提出しておく必要があります。正しく軽減税率が適用されて利子の支払がなされていれば、米国での課税関係はそれで完了となるため、確定申告の必要はありません。税率が正しくない場合は、フォーム1040NRで修正計算をして申告します。日本側では、米国で免税のものも含めて、すべて米国所得を総合課税の対象所得として確定申告書上報告します。 (435)

非居住外国人に支払われる所得に対する源泉徴収税 Withholding Tax on Income paid to Nonresident Alien

<非居住外国人に支払われる所得に対する源泉徴収税 Withholding Tax on Income paid to Nonresident Alien>

非居住外国人が米国の商活動と実質的に関連のない所得を受け取る際、所得の種類によって税金の対象となる場合とならない場合とがあります。例えば、非居住外国人名義の米国銀行預金は国内法で免税とされていて、利子は税金を差し引かれることなく全額が支払われます。配当、ロイヤルティー使用料、年金、離婚扶助料などの非実質関連所得は、日米租税条約により、また、キャピタル・ゲイン、不動産賃貸料は米国国内法の規定により、次の通りそれぞれ異なる税率が適用されます。
● 配当: 日米租税条約第10条により10%
● ロイヤルティー使用料: 条約第12条により免税
● 年金 (社会保障年金、企業年金、保険年金): 条約第17条により免税
● 離婚扶助料: 条約第17条により免税
● 株・債券等の譲渡益 (キャピタル・ゲイン): 内国歳入法第871条により免税
● 不動産賃貸料: 選択により確定申告納税、あるいは、30%の源泉徴収税

住所が外国にあって非居住外国人であることを証明するフォームW-8BENを、所得の支払元である金融機関等に提出しておく必要があります。非居住外国人への支払いに対して正しい税率が適用されていれば、米国での課税関係はそれで完了するため確定申告の必要はありません。正しくない税率の場合は、フォーム1040NRで修正計算をして追加納税または還付請求を行う必要があります。居住国である日本では、米国で支払われたすべての所得(免税所得を含む)について、総合課税の対象所得として確定申告書上報告しなければなりません。米国で課せられた税金は、外国税額控除の仕組みにより二重課税の回避が達成されます。(399)

源泉徴収税

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