日本の相続税43-相続 非課税財産


<日本の相続(43)-非課税財産>

 相続や遺贈によって引き継いだ財産で金銭に換算できるものは、すべて相続税の課税対象になるというのはあくまでも原則で、財産の性質や社会政策的な見地から、課税対象にならない財産があります。

非課税の対象となる財産は、次の通りです。

①      墓地、仏壇・仏具、神棚・神具などの祭祀(さいし)財産。祖先崇拝の精神を尊重し、金銭的な価値を超越した個人的な感情や価値観が含まれていて金銭的に換算できないため。

②      公益事業を行う人が取得した財産で、その目的に使うことが確実な財産。公益事業の保護育成のため。宗教、学術などの公益を目的とする事業を行う人が相続・遺贈により取得した財産を、取得日から2年以内に使用すること。

③      相続財産を国などに寄付した場合の財産。科学・教育の振興や社会福祉の向上のため。

④      心身障害者共済制度に基づく給付金。心身障害者の扶養を重視するため。

⑤      相続人が受け取った生命保険金などの一定金額。相続人の生活保護のため。

⑥      相続人が受け取った死亡退職金などの一定金額。相続人の生活保護のため。

⑦      相続財産である金銭を特定公益信託に支出した場合の金銭。公益性の重視のため。(148)

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