日本の相続税110-相続 相続放棄しても生命保険金は受け取れる


<日本の相続(110)-相続放棄しても生命保険金は受け取れる>

保険金受取人の指定が誰であるかによって、保険金請求権の取り扱いが異なります。保険金受取人として被相続人が指定されている場合は、保険金請求権は遺産であり遺産分割の対象となります。被相続人ではなく特定の相続人が指定されている場合は、相続人が保険金請求権を取得し遺産には含まれません。

保険金受取人を相続人とだけ書いて指定していた場合は、生命保険契約の効果として、被保険者の死亡時の相続人が保険金請求権を取得します。この保険金請求権は相続財産ではなく、相続人が保険契約上直接に権利を取得するものであり、遺産に対する債権者は保険金からの返済を請求することはできません。多額の負債が遺された場合などには、相続人は相続を選択せず相続放棄することができますが、相続放棄して債務を継承せず、生命保険金だけを受け取ることができます。保険金受取人の欄に指定がない場合も、通常は保険約款に相続人が保険金受取人になるとの条項があるため、相続人が平等割合で固有財産として生命保険金を受け取ることができます。

この際注意を要するのは、生命保険金の取得割合は法定相続分によらず、「別段の意思表示がないときは、各債権者はそれぞれ等しい割合で権利を有する」(民法427条)の規定によって人数割で平等に支払われます。(215)

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