外国税額控除


米国市民と米国居住者は、米国源泉および外国源泉の年間全所得を申告して納税する義務があるため、外国税額控除は同一所得に対して二つの国から二重に課税されることを防ぐ唯一の方法なのです。

外国税額控除が認められるためには、①外国税は米国の所得税と同等の税金であること、②控除枠を形成する十分な外国源泉所得があること、③税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付提出すること、を必要とします。外国所得税の金額が300ドル以下(夫婦合算申告は600ドル以下)で、かつ外国所得税の種類が利子、配当などの投資所得だけの場合、控除限度枠の計算書フォーム1116を添付することなく外国税額控除が認められます。控除限度枠を超えたため否認されて税額控除が認められず未使用となった外国税は、他の年度に繰り延べられます。繰延年度は、繰り戻し1年、繰越し10年です。

外国税額控除は、連邦所得税の計算のための規定であり、ただ一州ノースカロライナ州を除き、州・市所得税の計算上は認められません。(683)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved