日本の相続㊵生命保険金の評価


 

生命保険契約は、契約者(多くの場合保険料の負担者)、被保険者(生死が問題になる人)、受取人(保険金を受け取る人)の三者で形成されます。通常、契約者と被保険者が同一人で被相続人がなり、受取人は相続人というケースが多くあります。

生命保険が見なし相続財産とされて相続税の対象となる場合、生命保険金の金額は、法定相続人一人について500万円が非課税となります。例えば、配偶者と子供3人が遺された場合、法定相続人は4人ですから2000万円までの生命保険金は非課税となります。生命保険金の評価額は、額面から2000万円分を減額した金額となります。相続放棄をした法定相続人がいる場合は、その分も頭数に加えて非課税額を計算します。生命保険金の評価額は、額面から2000万円分を減額した金額となります。

相続人が相続または遺贈によって生命保険金を取得した場合は非課税額が適用されますが、相続人以外の人が遺贈として受け取る生命保険金には非課税額は認められません。相続人の中に実子と養子がいると養子は1人まで認められ、実子がいなければ養子は2人まで認められるという具合に、非課税額の計算上、養子の数に制限が加えられます。(786)

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