日本の相続⑥     相続欠格と相続廃除


 

相続人に一定の重大な非行があった場合、相続人としての資格を失います。これを「相続欠格」と言います。被相続人やほかの相続人の生命を侵害して相続財産を独占しようとした場合のほか、詐欺や脅迫によって被相続人の遺言に干渉し、有利に相続しようとする行為も欠格の原因となります。相続権のある者に欠格原因があれば、それだけで相続資格が無くなるため、特に日本の裁判所の決定などの手続きを必要としません。

 相続欠格ほどではないが、相続人となるべき者に一定の非行があった時は、被相続人の意思により、日本の家庭裁判所へ申し立てをして、相続権を奪う制度があります。これを「相続廃除」といいます。「相続廃除」の原因は次の3つです。

  • 被相続人に対して虐待(ぎゃくたい)したとき。
  • 被相続人に対して重大な侮辱(ぶじょく)を与えたとき。
  • そのほか著しい非行があったとき。

相続人となる予定の者のうち、遺留分(最低限度の相続割合)がある配偶者、子、父母が相続排除の対象となります。兄弟姉妹は、慰留分がなく、相続廃除の対象となりません。(776)

 

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