日本の相続税53-障害者控除


<日本の相続税(52)-障害者控除>

障害者控除は、相続人が身体に障害を持っている場合に適用される福祉政策上の税金軽減措置です。相続や遺贈によって財産を取得した人が法定相続人で、心身に障害のある場合には、健常者より余分に生活費を必要とする事情を考慮し、身障者の税額から一定金額の控除が認められます。

相続や遺贈によって財産を取得した人が障害者控除を受けるためには、次の要件を同時に満たす必要があります。

①      一般障害者、または特別障害者に該当する。

②      法定相続人に該当する。

③      日本国内に居住している。

障害者とは、心神喪失の状況にある者、失明者そのほか精神または身体に障害のある者をいい、障害の程度によって、一般障害者と特別障害者とに区別されます。

控除金額は、70歳に達するまでの年数1年につき一般障害者6万円、特別障害者は12万円で計算した金額です。1年未満の端数は切り上げて1年とします。控除額が障害者本人の相続税額を越える場合は、扶養義務者など他の相続人の相続税額から控除できます。(158)

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