学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付(その2)


F(学生)やJ(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)などのビザ保持者が米国で受け取る給与は、ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)が免除されます。間違って源泉徴収されたFICA税の還付は、雇用主から支払われるのが本来の方法です。何らかの理由で雇用主からの還付が受けられない場合の代替還付方法は以下の通りです。

 

納税者本人が還付請求書フォーム843(Claim for Refund and Request for Abatement)をIRSへ提出して還付を受けます。還付請求書フォーム843 の記入事項は、氏名、住所、ソーシャル・セキュリティー番号、還付請求額、税金の種類、課税年度、詳細な説明、署名です。フォーム843 には、還付請求の根拠となる次の証拠書類を添付する必要があります。
・ 源泉徴収票フォームW-2(FICA税が徴収されたことを示すため)の写し
・ ビザの写し
・ フォームI-94(Arrival Departure Record 米国出入国記録)の写し
・ F-1ビザの場合、フォームI-20の写し
・ J-1ビザの場合、フォームDS-2019の写し
・ OPTの場合、フォームI-766またはI-688Bの写し
・ 既に受け取った還付金を示す書類(雇用主発行)。この書類がない場合、その理由を記述した書類、またはフォーム8316(間違って徴収されたソーシャル・セキュリティー税の還付に関する情報)。
フォーム843は、雇用主が給与関係税申告書を提出したIRSの住所に提出しなければなりません。(477)

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