税額控除:子女世話費税額控除 Child Care Credit


<税額控除 子女世話費税額控除 Child Care Credit>

仕事を持つ独身または共働き夫婦が、扶養家族である12歳以下の子供、障害者(配偶者を含む)または高齢者などのための世話費 (ベビーシッター、ナーサリー、デイケアなどの託児所、看護人) を支払った場合、一定額までの税額控除が認められます。税額控除が認められるためには役務所得(給与、自営業の事業所得)を稼得していなければなりません。子供一人の場合は年間世話費上限額3,000ドル、二人以上の場合は6,000ドルで、所得レベルに応じてその金額の20%ないし35%分が税額控除となり、最高2,100ドルの税金削減が得られます。

調整総所得が15,000ドル以下の場合35%が適用となり、子供一人3,000x35%=1,050ドル、子供二人以上6,000x35%=2,100ドルの税額控除となります。調整総所得が増えると適用率は段階的に下がり、$43,000超では20%が適用となります。共働き夫婦は合算申告を適用しなければなりません。支払先の氏名または組織名、住所、ID番号をフォーム2441に報告する義務があります。配偶者が障害者である場合、フルタイム学生である場合も税額控除が認められます。(83)

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