相続財産の取得費 Inherited Property Basis


<相続財産の取得費 Inherited Property Basis>

日本の親が土地や家屋を遺して亡くなりましたとします。米国の居住外国人が日本にある相続財産を売却する際、日米両国での税金申告が必要となります。不動産の売却益(譲渡所得)は、譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は、日本と米国とで同一物件であるにもかかわらず、異なる金額が使われます。譲渡費用は、仲介手数料、印紙代など、売るために直接かかった費用をいい、日本と米国で同額を控除します。

日本の税法上、相続財産の取得費は、被相続人(亡くなった人)の歴史的取得費を相続人が引き継ぎます。何十年も前に購入したため取得費が不明の場合や、金額が極端に低くて譲渡収入の5%に満たない場合は、譲渡収入の5%相当額を不動産の取得費として計上することが認められます(概算取得費控除の特例)。日本に住所のない納税者は、住民税の対象外です。

米国の税法上、相続財産の取得費は、相続発生時(死亡時)の時価(マーケット・バリュー)を使用する決まりとなっています。ここが日米の方式で大きく異なる点です。日本では殆どの場合、譲渡益が計算されて税金が発生します。米国の申告書では、相続発生後それ程日数がたっていない不動産の売却は、相続時の時価と売却時の譲渡収入がほぼ同額のため圧迫された譲渡益となります。そのため税金が算出されないか、算出されたとしても多額にはなりません。日本で支払った税金は、米国で外国税額控除が認められます。(400)

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