非居住者として扱われる留学生 Student Visa Treated as Nonresident Alien


<非居住者として扱われる留学生 Student Visa Treated as Nonresident Alien>

Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザを保持して、フルタイムで通学している留学生は、「実質的滞在条件」の日数計算上、除外個人と規定されているため、米国滞在日数が183日を超えても非居住者となります。通常は入国してから5年間は非居住者として扱われ、6年目以降は「実質的滞在条件」の計算が適用されて、実際の米国滞在日数の長短によって居住者・非居住者が決まります。

教育を受けることを主たる目的として米国に滞在する学生は、教育または生計維持のために受け取る日本からの給付や仕送りについて、米国での課税が免除されます(日米租税条約第19条)。免税となる給付とは、本人および家族のための親からの送金や会社からの手当、政府等からの交付金など、あらゆる日本からの送金を含みます。収入は日本からの送金だけで、米国内での就労による課税対象所得がない場合でも、毎年フォーム8848(Statement of Exempt Individual)に学校名、所属学部名などを記入した情報報告書をIRSへ提出する義務があります。アルバイトなどの役務提供をして給与を受けた場合は、非居住者であっても、当然税金の対象になります。非居住外国人のフォーム1040NRで税金を計算して確定申告しなければなりません。(287)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved