IRA-3<分配時の課税>


<IRA退職年金(3)・分配時の課税>

IRA拠出額は税金計算上、控除され、利息収益分は非課税扱いです。将来、引退後にIRAから分配を受けた時点で、元金、利息収益分とも課税対象の所得となります。10%から39.6%までの通常の累進税率が適用されますが、現役時代と比べて限られた所得であるため実効税率は低く抑えられる筈です。

満59.5歳を過ぎてからIRA分配を開始することが勧められます。それは満59.5歳に達する前にIRA分配を受けると、特定の例外を除いて、通常の所得税のほかに10%の早期分配税が課せられるからです。また、IAR分配を遅らせた場合、満70.5歳までに開始しなければなりません。

日本に帰国する際、IRA口座を閉鎖しないでそのまま維持しておくことが勧められます。引退後10%早期分配税の回避だけでなく、IRA分配にかかる米国での通常課税そのものの回避も可能だからです。日本在住者が米国から受け取る退職年金は、日米租税条約により米国側は非課税となっています。(7)

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