Iビザ(ジャーナリスト等)と税金


<Iビザ(ジャーナリスト等)と税金>

ジャーナリスト、メディア関係の人のためのIビザは、新聞、雑誌の派遣記者、編集者、テレビのレポーター、フリーのライター、演劇、音楽の批評家、メディア関連会社の駐在員に発給されます。申請者が出身国のメディアから報道関係者として認知された人物であるかどうかが認可のポイントとなります。ビザの有効期限はスポンサー企業との契約期間によって異なります。延長に期限はないため、スポンサー企業さえ確保しておけば業務が終了するまで何年でも長期間の滞在が許されます。Iビザは、EビザやLビザと異なり、スポンサーとなる企業からではなく、ビザを取得する本人からのビザ申請となります。申請には日本のメディア関連企業による収入の保証が必要です。米国の企業から収入を得ることはできず、本国の企業から収入を得て、米国で取材活動をしていることが基本です。

Iビザ保持者が、所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用した滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。最初の年度に滞在日数が満たないため非居住者の判定を受けても、2年目以降は居住外国人として申告書を提出します。日本のスポンサー企業と米国に滞在するIビザ保持者との間の関わりが、雇用主と被用者(従業員)の関係である場合、従業員に支払われる報酬は給与であるため、給与から源泉徴収の形で米国の税金が差し引かれます。年度終了後に雇用主から発行される源泉徴収票に記載された金額を報告して確定申告を行います。Iビザ保持者が従業員ではなく、独立請負人である場合、支払われた報酬は源泉徴収の対象とはならず、納税者が自ら年度内に予定納税の形で税金を支払い、年度終了後に確定申告をします。Iビザ保持者は社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)の対象となります。ただし、社会保障協定を適用して、米国での社会保障税を非課税扱いにすることができます。(371)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved