日本の相続税 配偶者と父母が相続人の場合


 

故人(被相続人)に子やその代襲者(孫)が一人もいないときは、日本では配偶者と法定相続第2順位の父母(直系尊属)が相続人になります。この場合の相続分は、配偶者が遺産額の3分の2、父母(直系尊属)が3分の1になります。父母のどちらかが死亡により相続権を失っていた場合は、残りの1人が3分の1すべてを相続します。直系尊属の父母とは、もちろん故人(被相続人)の親ということですが、実父母、養父母の区別はありません。したがって、故人が養子だったならば、実の親と育ての親の双方が相続人になります。

直系尊属の父母とも既に死亡している場合は、かわりに祖父母が代襲相続人として相続します。その場合、父方、母方は関係がなく、全員が健在ならば4人で相続分を均等分することになります。

故人(被相続人)が9000万円の遺産を残して配偶者と父母が法定相続人である場合、配偶者は遺産の3分の2の6000万円、父は3分の1の半額の1500万円、母は父と同じ1500万円が法定相続分となります。父母とも死亡していて祖父母二人が健在ならば、代襲相続人として祖父、祖母が1500万円ずつ相続します。(644)

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