海外在住者の州税問題 Foreign Address and State Tax


<海外在住者の州税問題 Foreign Address and State Tax>

 米国で働いて所得を得ている人は、連邦IRSと州の税務署に所得税の申告書を提出します。米国外(例えば日本)に住み外国所得を得ている米国籍保持者および永住権保持者は、居住国での税金処理のほかに連邦所得税の申告義務あることは周知の通りです。外国に住んでいる納税者が遭遇する州税の問題について検討します。

永住権保持者は連邦税法上、居住外国人と定義されているため、米国に住んでいなくても米国の居住者として全世界所得を申告しなければなりません。州税法では、永住権を居住者の決定要件とする連邦税法の影響を受けることなく、主に滞在日数基準によって居住者または非居住者に分類されます。永住権保持者が日本に住んでいる場合は、州税法上は非居住者となり、州の源泉所得がない限り納税申告義務は生じません。日本での所得も、課税対象外であるため申告の必要がありません。

日本に住んでいる永住権保持者が提出する連邦所得税申告書上、米国の住所を記載している場合に州税の問題が生じることがあります。州の税務当局は、連邦税と州税の申告書の住所、氏名を照合して、申告不履行の摘発調査を行っています。州当局から、「州税申告書が提出されていないため、当方で把握している所得に基づいて税金とペナルティーを計算した。早急に対応をされたし。」との通知が送られてきます。米国に住んでいない場合は、州税務当局の誤解を招かないように、実際に住んでいる日本の住所を載せて、米国の住所は使わないことが勧められます。(433)

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