米国から日本への贈与 Gift from U.S. to Japan


<米国から日本への贈与 Gift from U.S. to Japan>

 米国の贈与税 : 米国では財産を贈る側の個人(贈与者)の国籍や居住者・非居住者の別によって、贈与税の課税範囲が左右されます。贈与者が米国籍保持者・米国居住者である場合、相手(受贈者)の国籍や居住者・非居住者の別に関わりなく、受贈者一人につき年間1万4000ドル(2013年、2014年)の非課税額を超える財産移転が連邦贈与税の対象となります。1万4000ドルの年間非課税額を超える贈与があっても、さらに534万ドルの生涯非課税贈与枠の適用により贈与税を支払わずに済ませることもできます。

贈与者が非居住外国人である場合、課税対象となる贈与は、米国内の有形資産(不動産、現金、自動車、宝石貴金属、美術品など)の贈与だけに限られます。米国内の無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作権など)や国外資産の贈与は非課税です。

日本の贈与税 : 日本では米国と逆に、財産を受け取る側の個人(受贈者)の国籍や居住者・非居住者の別が贈与税の課税範囲を決定します。年間110万円を超える財産の贈与を受けた日本に居住する日本国籍保持者・居住者は、贈与税の申告・納税を行う義務を負います。

外国税額控除 : 同一の贈与に対して日本と米国の両国で贈与税が課せられる場合、外国税額控除の適用により、一方の国の贈与税の計算上、他方の国の贈与税控除が認められて、二重課税の一部または全部の回避が達成できます。(257)

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