主たる住居の早期売却益免税 Early Sale of Residence – Exclusion
<主たる住居の早期売却益免税 Early Sale of Residence – Exclusion>
主たる住居の売却益が免税となるためには、2年間の居住条件および所有条件を満たす必要があります。2年未満の早期売却であっても、一定の例外に該当すると売却益の一部が免税となります。一定の例外とは、健康や転勤、その他の予期できない事情により、2年間の居住条件および所有条件を満たさずに住居を売却した場合です。按分比例によって減額された売却益が免税となる金額です。その他の予期できない事情の例として、自然災害による住居の破壊、死亡、離婚、失業などが考えられます。
たとえば、ある納税者が2012年に、主たる住居をニューヨークで購入して住み始めたとします。その後、体調を崩したため病院で精密検査を受けたところ、末期疾患の診断をくだされて手術と長期入院を必要とすることになりました。住居は必要がなくなったため、購入から1年後、売却して8万ドルの売却益を得ました。この場合、健康による早期売却の例外に該当します。2年間の居住条件および所有条件のうち2分の1だけを満たしたため、8万ドルの売却益のうち4万ドルだけが免税となり、残りの4万ドルは課税対象となります。
早期売却の原因が、健康、転勤、その他の予期できない事情である場合、例外規定が適用されて減額された売却益が免税となります。適格該当者には、納税者本人や配偶者ばかりでなく、納税者の住居を日常の住まいとしている同居人、共有名義による住居の所有者が含まれます。(445)