日本の相続税80-相続 養子縁組の要件


<日本の相続(80)-養子縁組の要件>

故人の財産を継承する法定相続人は、配偶者と血族に限られます。配偶者とは、婚姻届を提出した法律上の正式な夫または妻のことです。血族とは、血統の続いた親族のことです。血族には、血縁関係のある自然血族と、血縁がある者と同一視される法定血族とがあります。自然血族は、実際に血のつながりのある子や孫、父母、祖父母、兄弟姉妹のことです。法定血族は、親子関係にない者が養子縁組という行為によって実際の親子と同じ関係になった養親子のことです。(民法727条)養子縁組後は、養父母と養子の間に真正の相続関係が成立します。

子供の中には、実子と正式に法律上の縁組をした養子が含まれます。養子縁組の要件は、民法に規定されています。まず、当事者間に縁組をする意思の合致があることです。親となる養親は成年に達している必要があります。養子となる者の年齢制限はないため、未成年者でも成人者でもかまいません。ただし、養子は養親よりも年下でなければいけないとされています。また、たとえ年下であっても養親となる者の叔父や叔母などの尊属を養子にすることは禁止されています。尊属以外の親族であれば養子にすることが認められます。例えば、兄が弟を養子にすることもできるのです。(185)

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