日本の相続税125-相続 借地権の評価


<日本の相続(125)-借地権の評価>

 人から土地を借りて建物を建てて地代を支払っている借地人には、借地権があります。借地権を持つ人は、その権利が財産として評価されます。借地人の家が相続された場合、借地権も相続税のかかる財産として相続人に引き継がれます。借地借家法上は、借地権とは建物を建てる目的の、賃借権か地上権のことをいいます。借地人は借地借家法で守られているため、土地の所有者が自分のために使いたいと思っても、一方的に立ち退きを要求したり自由に使ったりすることはできません。借地権は、「自用地の評価額(通常価額)掛ける借地権割合」の金額で評価します。

借地人が建物を自宅として使っていれば、借地権の評価は宅地の通常価額に借地権割合を乗じた金額となります。その家屋を人に貸していれば借地権の価値は低くなり、当然その評価も低くなります。借地権割合は地域ごとに異なり、地価の高い地域ほど借地権割合も高く、商業地で8~9割、都市住宅地で6~7割、その他地域で3~5割です。借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されていて、路線価の右側にアルファベットで示され、Aは90%、Bは80%、Cは10%、Dは60%%、Eは50%、Fは40%、Gは30%を意味します。(230)

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