日本の相続税123-相続 貸家建付地の評価減


<日本の相続(123)-貸家建付地の評価減>

 アパートや賃貸マンションが建っている土地のことを「貸家建付地」といいます。自分の土地の上に自分が建物を建てているわけですから、敷地も家屋も地主の所有財産です。一旦アパート・賃貸マンションとして借家人が入居すると、相手は借地借家法という法律で守られているため、その土地は地主の自由にはなりません。建物を取り壊して更地にしようと思ったら、アパートの入居者に立ち退いてもらわなければなりません。根気よく交渉を続けなければなりませんし、立退料を支払わなければならないかもしれません。

貸家建付地は、何の権利も付着していない自分の自由になる更地(自用地)に比べて利用が制限される分、相続税評価額の減額が認められます。これが「貸家建付地の評価減」であり、土地を自用地にしておくよりはアパートやマンションを建てる方が相続税の節税という観点から有利なわけです。

貸家建付地の評価は、原則として自用地の評価から、借家人の有する敷地に対する権利の価額を差し引いて計算します。評価減割合は、「借地権割合 x 借家権割合」であり、実際に計算すると自用地と比べて相続税が15%ないし35%ほど低く計算されます。(228)

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