日本の相続税83-相続 後妻の連れ子


<日本の相続(83)-後妻の連れ子>

 母親が子供を連れて再婚して、再婚相手と長年本当の親子のように接してきたとしても、養子縁組をしていなければ、その子と再婚相手の間には法的な関係はありません。親同士が結婚して配偶者の関係になっても、連れ子との間には血縁関係がなく、養子縁組がない限りは親子ではなく相続権もありません。

連れ子に相続権を生じさせたいと望むなら、後妻の再婚相手と連れ子との間で生前に養子縁組をして、血族関係を作っておくべきです。同様に、先妻の子と後妻との間に養子縁組をしない限り、血族関係は生まれません。従って、後妻が亡くなっても、父の遺産の1/2を引き継いだ後妻の財産の相続権は先妻の子にはなく、連れ子だけが取得することになります。

養子は実子と同じ第一順位の相続人となります。相続分は実子、養子の区別なく均等割りです。ただし、認められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。養父との養子縁組後、実父が生存していれば実父との法律上の親子関係は存続したままであるため、養父との間の相続権を得ると同時に、実父との間の相続権も存続します。(188)

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