永住権保持者による相続 Inheritance by Green Card Holder
<永住権保持者による相続 Inheritance by Green Card Holder>
日本で父親が亡くなり、米国に住んでいる子(永住権保持者)が遺産を相続する場合、日本の相続税のほかに米国の遺産税(Estate Tax)も課税されるのではないかとの疑問が生じます。その答えは、米国税法上の非居住外国人である父親が遺した遺産の中に一定の米国内財産があるかどうかによります。
日本の相続税
亡くなった日本国籍の父親の住所が日本にあったため、財産を受け継ぐ相続人が日本国籍者である以上、日本国内および国外のすべての財産が日本の相続税の対象となります。相続人の居住国や米国永住権の有無は、相続税の課税・非課税の決定に影響を与えません。遺産の中に日本国外(米国)財産があるため連邦遺産税が課税されて二重課税になる場合には、日本で外国税額控除の適用を受けて二重課税の一部または全部が回避できます。
米国の遺産税
米国税法上の父親の身分は非居住外国人であるため、課税対象となる遺産は一定の米国内財産(不動産、家具、車、宝石等の有形資産、米国法人発行の株式、米国債券)だけに限定されます。非居住外国人名義の米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、遺産税法上非課税です。米国内財産は父親名義の銀行預金口座以外に何もなく、他のすべての相続財産は日本にある場合、米国では連邦遺産税も所得税も発生しません。連邦遺産税が課せられずに海外で受け継いだ遺産は、その内容と金額Iに関する報告をIRSに対して行う必要があります。(260)