海外金融資産の報告  Report of Foreign Bank Accounts

海外の金融機関に一定金額以上の銀行口座や証券投資口座を保有している納税者は、毎年報告書を当局に提出する義務があります。財務省用とIRS(内国歳入庁)用の二種類のフォームがあり、保有している金融資産の金額によって両方とも提出を必要とする場合と、片方だけで済む場合とがあります。米国籍保持者および居住外国人が報告書の提出義務を負い、非居住外国人は提出の必要がありません。申告不履行、遅延に対する多額のペナルティーが定められています。

財務省フォーム114――海外金融資産の年度内の合計最高残高が1万ドルを超えた場合に報告義務が生じます。記入事項は、申告者の氏名、生年月日、法人の場合その名称、納税者番号、住所、金融資産の種類、年度内の最高残高、金融機関名、支店の住所、口座番号、署名権のある口座の明細です。提出期限は暦年終了後の6月30日で、電子申告による報告書提出が義務付けられています。提出期限の延長は不可。提出先は財務省。

IRSフォーム8938――報告義務が生じる残高は、申告資格ごとに定められていて、例えば独身は年度末5万ドル、年度内7万5000ドル、夫婦合算申告は独身の倍額です。記入事項は上記財務省フォームとほぼ同じですが、さらに利子、配当、譲渡益等の確定申告書上の金額、報告箇所、米ドルへの換算レートの情報を聞かれます。確定申告書に添付提出します。従って、提出期限は4月15日(延長可)であり、提出先はIRSです。(528)

 

海外金融資産の報告  Report of Foreign Bank Accounts

海外の金融機関に一定金額以上の銀行口座や証券投資口座を保有する納税者は、毎年報告書を当局に提出する義務があります。米国籍保持者および居住外国人が提出義務を負い、非居住外国人は提出の必要はありません。報告書には、財務省に提出するフォームとIRS (内国歳入庁)に提出するフォームの二種類があり、保有している金融資産の金額によって両方とも提出を必要とする場合と、片方だけで済む場合とがあります。申告不履行、遅延に対する多額のペナルティーが定められています。

 

財務省フォーム114――海外金融資産の年度内の合計最高残高が1万ドルを超えた場合に報告義務が生じます。今年(2013年度分の報告)から、電子申告による申告書提出が義務付けられています。記入事項は、申告者の氏名、生年月日、法人の場合その名称、納税者番号、住所、金融資産の種類、年度内の最高残高、金融機関名、支店の住所、口座番号、署名権のある口座の明細です。提出期限は暦年終了後の6月30日。延長不可。提出先は財務省。

 

IRSフォーム8938――報告義務が生じる残高は、申告資格ごとに定められいて、例えば独身は年度末5万ドル、年度内7万5000ドル、夫婦合算申告は独身の倍額です。記入事項は上記財務省フォームとほぼ同じですが、さらに利子、配当、譲渡益等の確定申告書上の金額、報告箇所、米ドルへの換算レートの情報を聞かれます。確定申告書に添付提出します。従って、提出期限は4月15日(延長可)であり、提出先も同じIRSです。(478)

海外金融資産の報告 Report of Foreign Financial Accounts

<海外金融資産の報告 Report of Foreign Financial Accounts>

海外の金融機関に一定金額以上の銀行口座や証券投資口座を保有する納税者は、毎年報告書を当局に提出する義務があります。米国籍保持者および居住外国人が提出義務を負い、非居住外国人は提出する必要がありません。報告書には、財務省に提出するフォームとIRS (内国歳入庁)に提出するフォームの二種類があり、金融資産の金額によって両方とも必要とする場合と、片方だけで済む場合とがあります。申告不履行、遅延に対するペナルティーは1万ドルが定められています。

財務省フォームTDF90-22.1――海外金融資産の年度内の合計最高残高が1万ドルを超えた場合に報告義務が生じます。記入事項は、申告者の氏名、生年月日、法人の場合その名称、納税者番号、住所、金融資産の種類、年度内の最高残高、金融機関名、支店の住所、口座番号、署名権のある口座の明細です。提出期限は暦年終了後の6月30日。延長不可。提出先は財務省。

IRSフォーム8938――報告義務が生じる残高は、申告資格ごとに定められいて、例えば独身は年度末5万度ドル、年度内7万5000ドル、夫婦合算申告は独身の倍額です。記入事項は上記財務省フォームとほぼ同じですが、さらに利子、配当、譲渡益等の確定申告書上の金額、報告箇所、米ドルへの換算レートの情報を聞かれます。提出期限は確定申告書と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)であり、提出先も同じIRSです。(426)

海外贈与・相続の報告 Report of Receipt of Foreign Gift and Bequest

<海外贈与・相続の報告 Report of Receipt of Foreign Gift and Bequest>

日本で親が亡くなり、米国居住者である子が相続人として財産を受け継いだ場合、日本で相続税が課せられます。親の遺した遺産は日本国内財産だけであり、米国国内財産が含まれていなければ、課税の対象とならないため米国遺産税は発生しません。同様に、日本の親が米国居住者である子に渡す日本財産の贈与は、日本で贈与税の対象となりますが、米国の贈与税は課せられません。このような米国の遺産税・贈与税の対象とならない海外での財産の移転は、それらが海外において課税であるかないかに関わりなく、IRS(内国歳入庁)に報告する義務があります。

海外で受け継いだ財産(不動産、金融資産等)は、申告書フォーム3520 (Annual Return To Report Receipt of Certain Foreign Gifts) に詳細を記入の上、IRSへ提出します。提出期限は所得税申告書フォーム1040の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)であり、提出先はフォーム1040の提出先とは異なるIRSユタ・センターです。提出義務者は、海外贈与・相続の移転を受けた米国籍保持者・居住外国人です。非居住外国人は提出義務がありません。フォーム3520の申告不履行、遅延に対するペナルティーは1万ドルが定められています。

フォーム3520の記入事項は、納税者・配偶者の氏名、納税者番号、住所。非居住外国人から受けた10万ドル超の贈与・相続。5000ドル超の財産ごとに、移転日、財産の内容説明、時価を記載。(425)

日本:国外財産の新報告制度 Japanese Reporting of Oversea Investments

<日本:国外財産の新報告制度 Japanese Reporting of Oversea Investments>

日本で国外財産の内容や金額を税務当局に報告する制度が創設されました。これまで日本の個人が海外に保有する財産を報告する義務はありませんでした。従前から100万円を超える国外への送金および国外からの送金に関する情報を金融機関から税務署に報告する「国外送金等調書」の制度によって、税務当局は個人の国外財産の把握に努めてきました。しかしそれだけでは国外財産の把握体制が不十分なため、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れは近年増加傾向にあり、国外財産の課税の適正化は重要な課題でした。

「国外財産調書」制度の創設により、税務当局による海外財産保有状況の把握が一層強化されます。2013年12月31日時点の保有分から導入され、違反者は罰せられます。以下その概要です。
● 提出期限・提出先 - 年明けの3月15日までに提出義務者の所在地の所轄税務署に提出。
最初の提出期限は、2014年3月17日(月)
● 提出義務者 - 12月31日現在合計額が5000万円を超える国外財産を有する日本在住の日本国籍保持者、外国籍永住者
● 報告する財産の種類 - 動産・不動産、金融機関の預貯金、株式・社債、貸付金債権、繰延退職報酬、生命保険の現金価値
● 財産の価額 - 12月31日現在の時価(または見積価額)の邦貨換算額
● 記載事項 - 国外財産の区分、種類、用途(一般用、業務用の別)、所在、数量、価額(421)

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