自営業の予定納税  


会社勤めではなく自営業の形で生計を立てている場合、自営業収入から関連するすべての必要経費を差し引いて事業所得を計算し、その金額を報告して税金を算出します。給与所得者は、給与が支給されるたびに所得税と社会保障税が給与から源泉徴収(天引き)されて、会社からIRS や州政府へ納められます。自営業者は、自営業税と呼ばれるソーシャルセキュリティーとメディケアの税金を自分で計算して、その税金と所得税とを加えて年4回に分けて予定納税の形でIRSや州政府に払い込まなければなりません。自営業の事業所得と予定納税が給与所得者の給与と源泉徴収に相当します。

予定納税によって前もって納められた金額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて1000ドル超不足していると、予定納税の過少納付加算税というペナルティーが課せられます。ただし1000ドル超の不足額があっても、年度内の源泉徴収および予定納税による納付額が確定税額の90%以上であれば、ペナルティーは生じません。年度終了前に確定税額を的確に予測するのは極めて困難である事実を考慮して、IRSは予定納税の安全圏規定(セーフハーバー・ルール)を定めています。すなわち、前年度の確定税額の100%(夫婦合算申告の調整総所得が15万ドル超は110%)以上を年内適時に納付してあれば、たとえ不足額が多額であったとしてもペナルティーを確実に回避できるという規定です。なお、過少納付加算税ペナルティーの計算には、3か月ごとにIRSによって公表される延滞利息・還付金利息のための法定利率(2015年は各四半期とも3%)が使われます。(537)

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